>>176
だから? 本件はどういう法解釈になるか説明したら?
著作物の定義はなに?
事実の伝聞は著作物ではないことは、だれも疑いようがない。

事実の伝聞が著作物なら、「あそこ火事だって」と聞いた人が
別の人にそういえば、著作権法違反か?
馬鹿ですか? ネットで適当なことを書いていると最後には大変な目にあうぞ。
低学歴がよ。