>>450
世間知らずのアホが大嘘こいているわw

持ち主が死去した後、相続をどうするかで所有権者が変わる。
1.親族が相続した場合: 
   相続者が所有権じゃとなり売買できるが、相続の手続きに通常10か月近くかかる。
   そのうえ、登記簿に新たな所有者の登記が行われるまで1か月弱。
   その後でないと買い手はつかないし、不動産屋も手を出さない。
   また、相続した場合は、資産だけでなく借金も相続する義務が生じるので、
   サラ金などへの返済義務も負うことになる。
2.親族が相続放棄した場合:
   土地・家屋は国庫に入り国有地となる。
   ただし、相続放棄の手続きにやはり6〜10か月かかる。

以上のように、本院死亡後1か月以内に「売却される」ことなどありえないw