( ^^ω)西元町・・・
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0778名無しちゃん…電波届いた?
2018/11/07(水) 06:28:24.45>来店勧誘する行為は、条例違反に当たらない。
>(2)三宮(上記【U】の禁止地区)で、旧店舗時代の顔見知りを探して
>来店勧誘することは、条例違反に該当する。
理解が 少し進んできたようですね。一般の人の中には 客引き禁止条例のような
短い条例ですら条文を読めないような読解力が低い方が珍しくないのに驚かされます。
でも高卒でも読めるような法律にする事が、立法府の義務であり、今回は
高卒は 読めていないのは遺憾に思います。
あの条例の構成は、進路妨害や 拒絶の意思表示をした者への勧誘がない限り
客引き行為は 禁止されない事が基本条件であり、三宮駅周辺の重点地域かどうかは
関係がありません。その地域は特に取り締まるよ。と宣言しているのに過ぎません。
西元町バサラの方針としては、店前の広告(路上看板)に見入っている通行人には
基本、声をかけて勧誘します。これは不特定多数に対する勧誘ではなく、
広告に釣られた人への勧誘です。ダイレクトレスポンスマーケティングですね。
ダイレクトレスポンスマーケティング(DRM)とは
広告やWebサイト上で、情報発信し、何らかの返答が来た消費者に対してのみ、
直接的に商品を販売していく仕組みのことです。西元町バサラの路上看板に
見入る通行人への勧誘は それに相当し、正当な客引き行為と考えております。
また、異形の相を持つ 特殊な私の顔を見て 反応をする通行人は、
旧バサラの元客である可能性が高く、そういった人にも
ダイレクトレスポンスマーケティングをします。すなわち勧誘をします。
これは、人が閑散としている西元町より、旧バサラのあった東門街や北野坂周辺
で行った方が良く、近いうちに 「釣り」に出かけたいと思いますが、
徒歩で行ける距離ではなく、その間、西元町バサラを不在にするので、
躊躇している状態です。
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