>>769
きみに「アホ」扱いされた者です。
下記に私の理解した条約内容について列記するので、間違えを指摘してください。

兵庫県【客引き行為等の防止に関する条例について】
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk14/27kyakuhikikouitouboushijourei.html

この条約(兵庫県条例第5号 客引き行為等の防止に関する条例)は、下記【T】【U】を規制している。

【T】兵庫県内全域の「公共の場所」(定義は注1)での下記3行為。
(ア)拒絶の意思を示している人に対する客引き行為等又は勧誘行為
(イ)客引き行為又は勧誘行為をするために他人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、路上においてたむろし、
  その他人の通行を妨げる行為
(ウ)(ア)又は(イ)をさせる行為
[注1]この条例において「公共の場所」とは、道路、公園、広場、駅その他の
    不特定又 は多数の者が出入りすることができる場所をいう(第2条)

【U】禁止地区(詳細は注3)での客引き等行為(定義は注2)。
[注2]この条例において「客引き行為等」とは、特定の者に対し、客引きをし、若しくは役 務に従事するよう勧誘し、
    又はこれらの行為をする目的で公衆の目に触れるような方 法により
    これらの行為の相手方となるべき者を待つことをいう。(第2条2)
[注3]阪急神戸三宮駅を含む、駅北側の三宮地域(上記URLにマップあり)