>何項の何条じゃなくてね、これはね、 「兵庫県の条例」なんですよ
>意味分かりますか? 当時の知事が条例を作ったんですよ

とてつもなく頭の悪い人だな。
あんた、大学出ていませんね?

条例であろうが、法律であろうが、法は法だ。
条例は 単に 県内のみに通用する法律に過ぎない。

よってその条例の何項の何条で禁止されているかが、やはり問われる。
兵庫県の知事が作った条例であろうが、そんな事は関係がない。

アホですか?あんたは。

そして その条例の どの条文にも 客引き行為自体は禁止されていないのだよ。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk14/27kyakuhikikouitouboushijourei.html

禁止されているのは、悪質な客引きのみだ。すなわち、進路妨害と
拒絶の意思表示をしたものに対する客引きのみを禁じている。

条例では どこも客引きを禁止していない。

あんたが引用した

>↓これが条例の内容なんだよ。よく読めアホ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk14/27kyakuhikikouitouboushijourei.html

は県庁の役人による要約に過ぎず、誤解がされやすい要約になっているので
あんたが勘違いしているだけだ。大事なのは 条文そのものだ。第一資料が
大事なんだよ。

あんた やはり まともな大学 出てないね。
高卒か短大やろ。
言ってみい。偏差値、言ってみい。