第6条 何人も、公共の場所において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒絶の意思を表示している者に対し、客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘す る行為
(2) 客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘する行為を行うために、通行人の進路に 立ちふさがり、通行人に追随し、又は路上においてたむろする行為その他の人の通行 を妨げる行為

W氏の歩行進路妨害をしたか?
W氏が拒絶したのに強引に誘ったのか否か?

W氏に確認せねば「犯罪ではない」ことは公には認められない。