宇治川商店街の歩道は 県庁の管轄であり、自治会に管理を委託している。
そこで許可を得て設置した看板を破壊するのは 器物損害罪、営業妨害罪
に他ならない。「そんなものありません」と言う事はない。法律は
きちんと守らないと、無法地帯になるぞ。