>U田の投稿1「私はこのスレで嫌がやせを受けている」
>U田の投稿2「私のプロファイリングは間違いない」
>U田の投稿3「このスレで嫌がらせをしているのはプロファイリングでSであることがわかった」
>U田の投稿4「嫌がらせをする奴は殴り殺す」
>投稿1〜4が4つのレスに分かれているから何だって?
>言い逃れできると言い張るのは、おまえの知能が低いからだ。
>誰がどう読んだって、言ってることは殺害予告だろうがw

警察がIP分析で抽出して、編集したら、そう言う解釈もできる
と言ったレベルの投稿を、直接、じかに殺害予告としているのと
同等と扱えるのか?と言う「表現の自由」の問題だ。

貴方が指摘した点は、同一IPを抽出して
文脈分析しないと見えてこない。そこにフィルターがかかる。
誰にでも見える訳ではない。

よって。法律条文の言う「被害者に害悪を告知して」に該当しないので
無罪、と言うのが私の主張だ。「文章の編集と見方によっては 殺害予告に見える」
と言ったレベルで 身柄拘束するのは、「表現の自由」の侵害である。
よって、この点、最高裁までの争点になる。また、

>U田の投稿1「私はこのスレで嫌がやせを受けている」

は事実なので、自救行為となり、違法性阻却事由となり得る。
よって、無罪。と言うのが 第二のポイントだ。

判例とされた
>「小女子焼き殺す」ネットに殺害予告 23歳無職男を逮捕
>杉田容疑者は「小女子は『コウナゴ』と読み小魚の意味で、
>殺害予告には当たらない」と否認している。

は、他の投稿抜きに、「小女子焼き殺す」だけで文章が完結しているので
投稿が違う、私の事件の「判例」にならない。全く別の事件だ。
これは「小女子焼き殺す」の一文で完結している。

やられたら。やり返す のは戦争法の基本であり、それを分かりやすく
「殴られたら 殴り殺す」と表現した私の文章は 戦争法の一般論で
個人名は入らない。貴方が言う点は、あくまでも 「こういった解釈も出来る」
と言ったレベルに過ぎない。脅迫罪は適用できない。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)