>ずっと鉄格子の向こう側暮らしですから ・・・

被害者に害悪を告知して 脅す事が 脅迫罪であり、
対象者を示さず 単に 脅すだけでは 犯罪の構成要件を満たさない。

今回、私は 戦争法の法理論を一般論で語っただけで、そこで
物騒な言葉があったとしても、それは一般論で、対象者を明示していないので
脅迫罪は成立しない。

IPアドレスを全部抜いて、文脈を分析しても
複数のトピックで書き込みしている個々の投稿とリンクさせる
「関連の根拠」がない。よって、犯罪は成立しない。

いや、成立すると官憲は言い張るが、それは裁判になると思う。
日本は三審制なので、最高裁まで行くかもしれない。