魚漁法において 漁業権の対象魚種である と言う事は
国が 食用であり 流通している モノであると
正式に認めた事を意味するので

魚屋で売っている魚を 自分で釣って食べるのと
法律上は同じ扱いとなる。魚屋で流通量が多いマスや鯉だって
寄生虫リスクは変わらない訳だから、きちんと
火を通して出す以上、保健所の管轄外となる。