>何度も言いますが、問題は相手がどう感じたかです

それは、脅迫罪。名誉棄損罪ではない。
脅迫罪は 相手が どう感じたかが 重視される。

しかし、それでも
1.相手を特定可能な表現がある事
2.相手の生命、財産、名誉などを損ねるぞ と言う表現がある事
の二つが 成立要件となる。そして、その二つとも 今回ない。

警察に鳴きついても、警察は 表では 動きようがない。