>無許可営業に関しては、おそらく近いうちに 書類送検になると思う

判例によると、
飲食店営業許可は、反復継続意思がポイントとされている。

『営業(業務)』の解釈における実務的な事実認定は
友人と言ったは知り合いだけ で試験運転〔プレオープン)し、
不特定多数への勧誘を行わず、実費程度しか金をとらない場合は
営業〔業務)とみなさない傾向がある。
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/18542/

営業とは 業務なのである。不特定多数に声をかけず
少数の友人だけ 実費で招待し、しかも恒常的な活動ではなく
突発的に 一日だけ 試運転(プレオープン)するなら、
この弁護士の解釈なら 無許可営業にならない。

とても摘発対象になりえないと思うが、松田検事は、目的が
サイエンスバーを潰す事なので、周りが見えなくなっている。

>法律は厳密に適用すればどんな罪にも問うことができる。

と言うのが この検事の人生哲学なので こうなる。判例を無視した解釈である。