西元町に 友人招待したのは 計2回。
二回目は、三日前だが、一回目は6月だ。その時は
テーブルも椅子もなかった。部屋の床にシートを敷き
近所のスーパーで買ってきた酒を二人で飲んだ。
もちろん、金は貰っていない。相手はG田さん。

友人招待して宅飲みする。その事自体、問題があるものではない。
その宅飲みの場が 自宅でなくて、別に借りたマンションの一室でも
バー営業はまだしていないので、宅飲みは宅飲みだ。

宅飲みは 犯罪ではない。