>>699
あれ?君が言ったんだよ?
>マニフェストさえやってれば排出者責任が免れるわけではない。
>愛知県の条例では、法律上のルールの他に、排出業者がきちんと確認することが義務付けられている。
って
今更該当箇所を提示できないから「やっぱり産廃法上で責任がある」に戻るのかな?
俺はてっきり、君が愛知県条例第7条の第2項に対しても施行規則の第3条が当てはまると勘違いしていて、そこを該当箇所として提示してくるんだろうと思ってたんだけどね
どうやらそうではなかった様だね
つまり君は義務付けられていないことを知った上で、義務付けられていると嘘をついたわけだ
しかも話を逸らしてそれを誤魔化そうとした、良くないことだよねこれは
他人を糾弾する以上は、君自身もちゃんと非は認めて真摯な態度で謝らなければいけないよ

まぁ謝罪は一旦置いとくとして、産廃法(便宜上君の表現に合わせてるけど一般には廃棄物処理法だね)では排出事業者の責任がどのように規定されているんだろうね?
条文を直接見てもいいけどここの解説ページが解りやすいかな
ttp://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/sekinin.html
君の言う第3条では排出事業者の処理責任が明確化されているだけで、具体的に何をすれば責任を果たしたことになるかについては言及されていないよね
それを規定しているのは他の条文だ
第11条で産業廃棄物は排出事業者が自ら処理しなければならないと定めた上で、第12条各項以降においてそれをどのように行うかが定められているね
この中には他者に処理を委託する場合についての言及もあるので、処分業者などへ処理を委託することも第11条が定める「自ら処理する」の中に含まれるわけだね
さて、では処理を委託する場合はどこまでやれば排出事業者は処理責任を果たしたと言えるのかな?
解説ページを読む限り適正な委託を行う必要があるのは間違い無いみたいだね
じゃあ処理を受託した処分業者において廃棄物が適切に処理されることについてはどうかな?
強いて言えば第12条第7項に処理状況の確認と適正な処理に必要な措置の実施努力が挙げられているくらいだね
状況確認は愛知県条例のように現地確認が要求されているわけではないからマニフェストで済むよね
措置の実施についてはいわゆる努力目標だから、たとえ第三者の責によって適正な処理が成し遂げられなかったとしても、そのための努力さえしていれば排出事業者側は責任を果たしていることになる
法律上ココイチには排出事業者としての責任がある
これは当然免れるものじゃない
でも免れなくても法律で定める範囲の責任を果たしていたらどうかな?
少なくとも法律上非は無いということになるよね
君は>>677
>産業廃棄物処理法上はココイチが悪いんだよ。
とハッキリ言い切ったんだ、憶えているよね?
その根拠となる条文の該当箇所を提示してくれるかな
今度は誤魔化さないでくれよ?

長くなったけど最後に
事業系一般廃棄物の処理の実状については問題があることを認識できているかな?
知らないならちゃんと調べた方がいい
安易にココイチ側だけを糾弾すべきでないことが判ると思うよ
もし知っていた上で敢えて伏せてココイチを非難したのなら、これは悪質だ