>>694
ttps://www.pref.aichi.jp/kankyo/sigen-ka/hourei/jyorei-2/jigyou/jigyou1.html
ここに産業廃棄物処理に関する愛知県条例のあらましが載ってるね
このページを読む限り書類を取り交わしただけではダメで、排出業者は委託先の運搬業者・処分業者に対して現地確認を行うことが確かに求められてはいるようだね
でもその現地確認では何を確認することが要求されているのかな?
解説を読む限りでは、相手が処分業者の場合廃棄物を適切に処理する能力や設備があるかの確認についてしか求められていないようだね
マニフェスト通りに処理が実行されたかを現地確認する義務については書かれていないよね
ここに書かれていないだけで、そっちの責任についてもちゃんと条例で定められてるのかな?
ちょっと条例の該当箇所を提示してほしいな

あと、愛知県の条例で規定されているならそれは産廃法上の責任じゃないよね
まぁこれは嘘をつこうとしたんじゃなくてただの勘違いかうっかり間違いだよね?
今後は気をつけようね