ダイコーは2008年に同法の「登録再生利用事業者」になった。
要件は食品残渣(ざんさ)の1日当たりの処理能力が5トン以上などで、
登録されると一般廃棄物の収集運搬の荷下ろしで地元自治体の許可が不要になるなどの利点がある。
農水省のホームページに業者名が掲載され、「優良企業」として大手食品会社から委託を受けやすくなる面もある。

「カレーハウスCoCo壱番屋」が廃棄した冷凍カツが横流しされた事件で、産廃業者「ダイコー」(愛知県稲沢市)が2008年に三重県から無許可営業を理由に行政指導を受けた直後、
国は廃棄物などを堆肥(たいひ)や飼料に再利用する優良な事業者として登録していたことが分かった。

 ダイコーが認定されていたのは、同法に基づく登録再生利用事業者制度で、2001年に始まった。
事業者が9万円を支払って環境省と農水省に申請。
2省の職員らが工場を視察し、1日5トン以上の飼料・肥料化の能力や生活環境への影響などを審査した上で登録する。
農水省によると、昨年9月時点で全国177社が登録され、廃棄物のリサイクルを進める食品会社が、優良な委託先を選びやすくなるメリットがある。


つまり、その認定により優良な委託先だと思って利用してたってこと。