富山のカレー屋7杯目
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0007カレーなる名無しさん
2014/08/17(日) 08:48:34.04ID:???>不正競争防止法2条1項1号は、他人の商品等表示として「需要者の間に広く認識されているもの」
(=周知商品等表示)と「同一若しくは類似の商品等表示」を使用するなどして、「他人の商品又は営業と
混同を生じさせる行為」を禁止しています。
>これは、ある者の営業努力により築いてきた信用や顧客吸引力に、他人がただ乗りすることや、
需要者が商品の出所を誤解してしまうこと、それにより信用が傷つくこと等を防止しようとするものです。
タージのタンドリーチキンは、グリンチキンをタンドリーチキンだと偽って販売しており、
これは、まったく不正な行為であるということですよ。
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