http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/51_1.html
>不正競争防止法2条1項1号は、他人の商品等表示として「需要者の間に広く認識されているもの」
(=周知商品等表示)と「同一若しくは類似の商品等表示」を使用するなどして、「他人の商品又は営業と
混同を生じさせる行為」を禁止しています。

>これは、ある者の営業努力により築いてきた信用や顧客吸引力に、他人がただ乗りすることや、
需要者が商品の出所を誤解してしまうこと、それにより信用が傷つくこと等を防止しようとするものです。


タージのタンドリーチキンは、グリンチキンをタンドリーチキンだと偽って販売しており、
これは、まったく不正な行為であるということですよ。