京都の美味しいカレー屋さん 4皿目
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0467カレーなる名無しさん
2007/11/24(土) 15:58:27> 事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、
> 専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、
> その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない。
これに該当するだろ。
久留味が満足度が低いとして、それを公共の利害になるよ。
で、466とかは462の名誉を毀損しているね。
466は訴えられて逮捕される可能性はゼロではないですねw
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