特許って「完全に一致」じゃないと違反にならないけど間違いないの?
例えば一部分を少〜し変えてたりすると、もう別のものっていう認識になっちゃうからね
そう言う意味で、発案者を守りもし、新たな物はまた守られる法律だから…