>>876
無知すぎ。


主観的内容(「気分爽快」等)、抽象的内容(「健康になる」等)に
関する表示であっても、当該表示が一般消費者にとって、当該商品・
サービス選択に際しての重要な判断基準となっていると考えられ、
さらに、これらの表示内容に加えて具体的かつ著しい便益が主張され
ている(暗示されている場合も含む。)など、当該商品・サービスの
内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良との認
識を与えるようなものであれば、景品表示法第4条第1項第1号に該当す
るおそれがあり、そのような場合には、同条第2項に基づき表示の裏付
けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める対象となり得る。






逆に鳴りが良いことを根拠つきのデータを用いて証明すればいいだけの話。