なつかしのモズライトファーストマンPART3
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0891ドレミファ名無シド
2006/10/13(金) 09:52:25ID:UgP0RPTi【管理番号】第1085387号
【総通号数】第47号
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
【公報種別】商標審決公報
【発行日】平成15年11月28日(2003.11.28)
【種別】商標取消の審決
【審判番号】平成10年審判第30446号
【審判請求日】平成10年5月7日(1998.5.7)
【確定日】平成15年9月11日(2003.9.11)
【審決分類】
T131 .3 −Z (124)
【請求人】
【氏名又は名称】遊佐 典之
【住所又は居所】東京都三鷹市大沢6丁目2番11−105号
【代理人】【弁理士】【氏名又は名称】牛木 理一
【被請求人】
【氏名又は名称】有限会社黒雲製作所
【住所又は居所】長野県大町市大字大町5290番地1
【代理人】【弁護士】【氏名又は名称】市東 譲吉
【事件の表示】
上記当事者間の登録第1419427号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
【結論】
商標法第51条の規定により、登録第1419427号商標の登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
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