>>456さんの衝撃画像が波紋をよんでるみたいだけど
@現行の動物愛護管理法においては熱帯魚(魚類)への適用は無いから警察への通報は無効

だけど

生きものを生きたまま着色し鑑賞用にする行為は社会通念上、児童への教育上よくない、また、そういった魚類の日本への輸入持ち込みは環境上よくないと考えられる点などを指摘して、消費者庁あるいは環境省などの行政に働きかけるのがやはり良いのかもね