>>200
>>197
>>189
在日特権とは、在日外国人に与えられているとされる特別的な権利・優遇・措置である。

概要
 単に在日特権という場合、在日朝鮮人・韓国人に対する特別的な権利・優遇・措置のことを、これらに批判的な立場の者から指す用語として使う場合が多く、ネット上ではほとんどがこの意味である。
これらは第二次世界大戦後、アメリカGHQ統治下以降進行していった一つの悪習であるといわれる。
しかしながら何をもって特権とするのかといった事は人によってまちまちであり、確たる情報源も無いまま流布されているものも多いのが現状である。
以下はそのなかでもよく言われるものである。

特別永住
 読んで時の如く、「特別扱い」である。
入管特例法によって適用されている。

他の外国人と異なり、この特別永住の対象となった外国人は、
日本への永住が特別に許可され、帰化も容易になる。
(台湾人、中国人、フィリピン人の一部にも適用されているが、朝鮮人が約99%を占める)

税制優遇
 以下のような税制の優遇が行われているとされる。
三重県の一部自治体において、過去に在日朝鮮人への住民税の優遇があったことが明らかになっている。
朝鮮総連などの団体施設の固定資産税を減免している自治体があった。
なお、平成27年度に全廃された。
所得税の扶養親族に、実際には所得のある国外居住者を記載し不当に控除をうけているとするもの。
これに対し自民党の平成27年度税制改正案では、国外に居住する扶養親族
への審査を厳格化するとしている。
報道抑制
 在日朝鮮人・韓国人が犯罪者・被疑者となった場合、国籍を陽に隠蔽して報道する習慣が日本のマスコミにはあると言われている
(ルーシー・ブラックマンさん事件など)。
これを明確に裏付ける情報源は存在しないが、同じ事件でも報道媒体によって名前が違う(通名報道)などということはよくある話である。

生活保護
 生活保護法には国籍条項が存在し、その範囲を「国民」としている。
実際には1954年の厚生省の通達により、
生活の困窮する外国人にも生活保護基準を準用して支給することが可能になっている(ただし行政措置として支給しているのであって、
生活保護法における受給権や申請が却下されたときに異議を申し立てる権利などは認められないとの最高裁判決が出ている)。

 当然在日朝鮮人・韓国人以外もこの形で生活保護が支給されているが、
平成26年8月の総務省の報告によると、外国人世帯への支給のうち、
世帯比では1/3の在日朝鮮人・韓国人世帯への支給が2/3を占めている。
また在日朝鮮人・韓国人の生活保護受給率は日本人に比べ数倍に上り、これを問題視する動きもある(次世代の党など)。