AnyDVDを自分で使うために購入するのは、今の不正競争防止法が言うところの不正競争ではないと思う。法2条1項11号の「」部分は【】部分に限定されていると読むんだよな?補足してエロい人。

【AnyDVDを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために】「展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為。」