>>635
「気がする」とかじゃなくて、ちゃんと法律読めよ
ttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/24_houkaisei_horitsu_gaiyou_ver6.pdf
ttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/24_houkaisei_horitsu_shinkyu_ver2.pdf
違法になったのは、
・回避を伴う私的複製
・回避装置等の譲渡等
であって、単に回避して再生することは何の違法性もない
よく第30条第2項を拡大解釈して、回避自体が違法であるかのように思ってるアホがいるが、
これは私的使用のための複製に関する条文だから、複製をしない場合には効力を持たない
そうでなければ、一般に販売されているすべてのプレイヤーも違法性があることになってしまう