まずスイス人が行う複製は他人に譲渡するためなので
著作権法31条が規定する私的目的複製には当たらず
日本でやれば著作権法違反の行為に当たる
このような場合、同法113条1項1号によって頒布目的で日本に輸入した場合は
著作権侵害とされて刑事罰も科される
頒布の定義は2条1項19号にあって「公衆に提示することを目的」とする場合だから
単に個人に渡すために持ち込むなら合法ということになるな