取引先で賃貸物件内で自殺した人がいて、はじめは貸主は2年分家賃を遺族に
請求してきたか、結局1年分で合意した。
そういう事故は次の借り主を募集するとき開示しなければならないらしい。
するとなかなか次の借り主が見つからない。