日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
  諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
  よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
  この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
  その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する


ぬるぽ


第三章 国民の権利及び義務
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
        基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
       保持しなければならない。