早期退職してそれなりの満足を語るスレ/第11話 [無断転載禁止]©5ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん@お腹いっぱい
2017/01/19(木) 09:47:46.49ID:VS/z6l4/徒然に思うこと、日常の出来事、マネープラン、などなど
まったりと語りましょう
■スレ主からひと言■
早期退職者のオアシスとしてこのスレを立てました。
コピペ荒しでオアシスを潰さないでください。
0321名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/23(日) 17:27:47.83ID:0N1eDGdz160万
0322名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/23(日) 17:59:45.83ID:NLltK5FG1600万なら厳しいぞ。
1億6千万だよな?
0323名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/23(日) 18:32:10.02ID:eRQD4uqb妄想ボケジジイ
今日も張り付きご苦労さんw
0324名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/23(日) 19:12:34.68ID:q8UGXZ/4退職金はいくらくらい貰えそう?
0325名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/23(日) 19:36:38.91ID:jvH7wJ98(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0326名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/23(日) 20:46:02.45ID:jvH7wJ98(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0327名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/24(月) 06:19:20.73ID:b9XK7RJP(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0328名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/24(月) 07:53:21.34ID:b9XK7RJP(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0329名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/24(月) 07:58:00.61ID:MtV742J8悠々自適な退職もできず
一生低賃金の労働を強いられてる
馬鹿ジジイだな。
俺らが羨ましくてしょうがない
みじめな奴だぜ!
0330名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/24(月) 09:00:39.63ID:XChuca42妄想爺さん、お前もなー↓↓↓
http://hissi.org/read.php/cafe50/20170423/ME4xZURHZHo.html
0331名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/24(月) 09:07:52.04ID:b9XK7RJP(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0332名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/24(月) 11:04:59.57ID:gcPnW7eL(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する
ぬるぽ
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。
0333名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/24(月) 12:21:56.43ID:HrPYXj4y⬆
虚しい奴だぜ!
友達も女も居ない超暗いウンコ野郎!
お前なんか生きていても無意味!
死んでしまえ!!
0334名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/24(月) 13:19:10.16ID:57AF7D+C(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0335名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/24(月) 16:47:08.50ID:WWNZfXW3要するに、ヒマなんだよ。リアルで話し相手もいないある意味可哀想な奴。
粘着してイチイチIDを必死で調べるから連投に注意な。
以前、車内泊に執拗に粘着してたよな。
裕福で家族がいて、幸せな奴が恨めしいだよ。
俺はこういう書き込みをみて反面教師にしているよ。
0336名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/24(月) 18:15:22.42ID:57AF7D+C前文
今年、 2017, 私たちの個人的な自由、環境、生物多様性は、私たちが地球の資源の
運営方法を間違ったばかりに、決定的な危機に瀕しています。
この憲章では、公正さ、良識、生存に基づく、全く新しい世界における社会を育むための
10個の基本原則を提案しています。ひとたびこれらが守られれば、人間の平等が実現し、
苦痛と不正は最小限に抑えられ、社会と技術の進歩が促され、全ての生物種のための、
健康で多様性のある持続的な世界が約束されます。
この憲章の描く未来像に賛同するならば、署名者となり、このサイトとその理想を友人と共有し、
この憲章への支持を表明して下さい。地球上の生命を遥かな未来まで永続させるために
いま必要なこのような変化は、一般の人々の支持によってのみ可能なのです。
基本原則
1. 人類に最も重要なのは、全ての生物種と生物圏全体の共通利益である。
2. 生命はどんな形態のものも貴重であり、全体の共通利益が許す範囲内で繁栄する自由を有する。
3. 地球の天然資源は、そこに住む全ての生命に生まれながらの権利があり、
全体の共通利益が許す範囲内で自由に共有される。
4. 全ての人間は、対等に全世界共同体の一部を構成する、自由な地球市民である。
5. 私たちの社会は、基礎的教育によって与えられる協力的な精神と、自然への理解の上に成立する。
6. 私たちの社会は、全てのメンバーに対し、健康で充実した持続的な生活に必要なものを、
無料で、一切の義務を課さずに提供する。
7. 私たちの社会は、自然とその資源の限界を重んじ、消費と無駄を最小限に留める。
8. 私たちの社会は、論理と入手可能な最善の知識を第一義的に用いて問題解決法を導き出しながら発展する。
9. 私たちの社会は、社会に貢献する能力を欠くメンバーに対しても、配慮と思いやりをもって接する義務を有する。
10. 私たちの社会は、生命の多様性と持続可能な生物圏を、未来の全ての生命が享受できるよう維持していく
責任を有する。.
0337名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/24(月) 19:09:52.11ID:57AF7D+C(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0338名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/25(火) 06:33:51.12ID:qiAOhrii(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0339名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/25(火) 09:37:49.59ID:qiAOhrii(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0340名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/25(火) 12:23:03.44ID:hyM3nUdb0341名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/25(火) 16:15:40.86ID:qiAOhrii(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0342名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/26(水) 05:01:40.40ID:+ayRA7Zxセールスドライバーの苦労がよくでている名句です
0343名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/26(水) 08:08:59.79ID:JpLNZv7Nブッブー
0344名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/26(水) 08:09:40.40ID:JpLNZv7N正解!
退職金とあと2年分の貯金は入ってないお(笑)
0345名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/26(水) 08:21:18.81ID:ZHqUYfx2(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0346名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/26(水) 11:41:34.66ID:ZHqUYfx2(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0347名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/26(水) 14:29:08.93ID:ZHqUYfx2(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0348名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/26(水) 15:45:05.05ID:ZHqUYfx2(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する
日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び
公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、
国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する
基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを
保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
0349名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/27(木) 14:24:06.73ID:C9EwopiLしい実態が明らかになりました。すでに一部区間が廃止に向け動き出している北海道の鉄路、それは“始まり”に過ぎないのかもしれません。
かつての「日本一の赤字線」より厳しい数字
2015年11月6日(金)、JR北海道は2014年度における「利用が少ない線区」の収支状況を発表。最も収支状況が悪い線区は、
100円の収益を得るのに費用を4161円も要していることが明らかになりました。
100円の営業収益を得るために必要な営業費用の指数を「営業係数」といい、それが4161円、すなわち100円を得るのに
4161円も要していることが明らかになったのは、留萌本線の留萌〜増毛間16.7kmです。
輸送密度(旅客営業キロ1kmあたりの1日平均旅客輸送人員)は、わずか39人/キロ/日。
500万円の収益を得るために2億1200万円も要しています。
かつて同じ北海道に、1974(昭和49)年度の営業係数が国鉄でワーストとなり、それを逆手にとって
地元自治体が「日本一の赤字線」と宣伝した美幸線(美深〜仁宇布)という路線がありました。
しかし、そのときの営業係数は3859円。現在の留萌本線・留萌〜増毛間のほうが、当時の「日本一の赤字線」より状況が悪いことになります。
この「日本一の赤字線」美幸線は、1985(昭和60)年に全線が廃止されています。
営業係数1000円超えが4線区もある北海道
JR北海道が今回、2014年度における「お客さまのご利用が少ない線区の収支状況」として挙げたのは留萌本線のほか、以下の線区です。
札沼線 北海道医療大学〜新十津川 47.6km 営業係数:1909円
根室本線 富良野〜新得 81.7km 営業係数:1430円
留萌本線 深川〜留萌 50.1km 営業係数:1316円
石勝線 新夕張〜夕張 16.1km 営業係数:1247円
根室本線 滝川〜富良野 54.6km 営業係数:827円
宗谷本線 名寄〜稚内 183.2km 営業係数:543円
釧網本線 東釧路〜網走 166.2km 営業係数:522円
根室本線 釧路〜根室 135.4km 営業係数:441円
0350名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/28(金) 06:44:20.45ID:4LLGXvqr本人の意思に反してJRをリストラされたとか、色々あるし、
生暖かく放置だな。(笑)
このスレの人も、辞めない方がいいよ。
毎日行く場所があるだけマシだとわかる。
0351名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/28(金) 07:39:10.31ID:ahlCl1qOいや、どちらかと言うと辞めたいけど辞められない人間だろ。
行く場所なんて、週3日のアルバイトとかでも十分に作れる
0352名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/28(金) 09:37:43.53ID:y5f4lcEz>毎日行く場所があるだけマシだとわかる。
今更ながらじんわり来る
0353名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/28(金) 09:47:22.47ID:vrEkiQIY0354名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/28(金) 10:38:29.56ID:vrEkiQIY既婚者ですか?
俺は毒ですが、働きながらの家事には限界を感じてました。
リタイアした今、夜、家事に追われてる感覚は無くなりましたね。
活動リズムが変わったんで、体調が一時期悪化しましたが、戻りつつあります。
何れ、ネット一人旅ツアーとかを楽しみたいなと思います。
今日は天気も良い。洗濯してますが、午後はウォーキングに出かけようかなと思います。
0355名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/28(金) 17:37:01.82ID:mNa65Vfg辞めるも辞めないも、好きにすればいい。
早期退職とは、ストレスからの解放を金で買うことだと思う。
それも、ストレス源のほっぺたを金で引っぱたくレベルでね。
0356名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/28(金) 21:25:14.84ID:vrEkiQIY0357名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/29(土) 22:57:28.47ID:W2ARylU60358名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/30(日) 00:54:43.19ID:4c+D0J0I要は2500万の不労所得に3000万の定年退職金。
さらに失業給付も上限で受給できたし、国保も7割減。
しかもアベノミクスで資産は増えるばかりで
俺は幸福者だとしか思えない。
知り合いの会社に再就職して、投資と税金と社会保障の
オベンキョウに勤しんでいるw
0359名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/30(日) 22:01:05.78ID:5YNugiZ9何年生きられるか分からないだけに、早めの退職もある意味重要だね。
0360名無しさん@お腹いっぱい。
2017/04/30(日) 22:04:05.37ID:S8UMHMzC嘘八百!
0361名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/01(月) 06:46:59.17ID:awpgr7z8なんで?
どこが嘘八百か言ってみなw
ここは早期退職して満足していることを語るスレなんだろ?
総資産は2億が減らない感じなんで、もう全然文句ない状況だわ。
0362名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/01(月) 11:09:33.47ID:VllshJjE嘘八百✖2
0363名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/01(月) 12:20:37.21ID:yJeAe2SU0364名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/01(月) 13:17:49.61ID:awpgr7z8年金は250万ぐらいだから、安泰だ。
そもそも現役のころ給料と投資で
年収2000万超えることもあったけど、
使うのは変わらず300万だったね。
0365名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/01(月) 22:33:31.18ID:FuC7GxGy年間300万でいけるだろ。
0366名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/01(月) 23:50:18.38ID:uj43UTd8財産残して死ぬのはもったいないので使い切ろうとしてもムリっぽい
欲がなくなってきてる。老化だろうか
0367名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 00:30:49.01ID:ZOGnMjWhそうだね。
ほぼ食欲だけ。
旅行とかも面倒臭くて、妻にネガティブな反応してたら、
もう何年も旅行にいかなくなっちゃった。
昔とった杵柄で楽器を買い直したけど数か月で
飽きちゃった。
0368名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 06:38:03.82ID:Xox/ENIR確かに。
年収1300万だが無駄遣いせず、せっせと貯金してるよ。
0369名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 07:21:03.24ID:tHYaxLVs嘘八百!
0370名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 09:19:50.12ID:kvjZ5KMX不動産入れると2億数千万か?
細君がいらっしゃるなら、相続税は減税されるが
先に細君が逝かれる可能性もある。
子どもも然り。
貴公の財産を相続する場合の相続税を考えたことあるかね?
私は独で、4000万を消費しないと同額が相続税で取られる可能性があるんだよね。
年300万生活だと年金もあるし、75歳までかかる。
消費しても相続人数によっては、まだ3000万相続税がかかる。
0371名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 10:54:38.00ID:wcsmjbBWそれもいまではYoutubeでどんな昔の希少曲でも聞けるようになり、同時に有り難味も薄れ
どうでもよくなりつつある。悲しいことだ
0372名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 11:08:13.07ID:wcsmjbBW羅列に過ぎなくてそれ以上の意味はない。
現在退職金に親の遺産それまでの預貯金合わせて1億近くあり、そのほかに毎年300万位の
年金がある。いくら使っても毎年少しづつ増えていってるのだが、日々の喜びというのは
庭の草木の生長とスーパーでの買い物で思いがけなく半額の食品をゲットしたとき、
それと近所の子供たちとの会話。
さりげない喜びで満足している
0373名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 11:19:06.71ID:kvjZ5KMX俺は、独なんでいらぬ誤解が怖いんで餓鬼には近づかないけどね。
ご婦人に対してもだけど。
0374名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 11:50:34.71ID:vH5Atw8U何かやってても、そのうち面倒くさくなる。
根気が続かない。
世の中の大体のことを経験してるから、あらゆる体験の鮮度が落ちていく一方。
死ぬまでにきっちり持ち金を使い切るには、かなりの能力と欲望が必要じゃね。
0375名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 12:09:02.49ID:PMO/q+Nr頑張ります。
0376名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 19:24:17.14ID:ZOGnMjWhえ?4000万の相続税が子供に課税されるって言ってる?
法定相続人1人だとして、1億8000万の相続となるよ。
4000万使っても、2400万の相続税がかかるよ。
でも、有料老人ホームに入れば、いくらでも
お金かかるよ。
実はまだ母親が健在で、高齢者向けのサービス付住宅や
有料老人ホームをみてまわっているんだけど、上をみたら
きりがないよ。2億程度じゃ、すぐなくなるね。
相続税気にするなら、一時払いの終身保険を法定相続人分
500万ずつ、入るといいよ。
なので、持家が5000万ぐらい。評価額で半額ぐらい。
それと母親からの相続も5000万ぐらいあると思う。
実家の不動産が厄介だと思っている。
都心のせまい土地にボロ家が建ってるのが悩み所。
自分が死んでからのことなんかは、ある程度は
整理しておくけど、受取る人ががんばってもらえば
いいんだよ。
0377名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 20:24:50.72ID:vH5Atw8U再建築不可の狭小物件でも、柱だけ残して生まれ変わらせるらしい。
可処分の金で高額家賃物件に仕立て直してみたら。
0378名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 20:52:58.76ID:kvjZ5KMX有料老人ホームか、俺ら50代が入居するころには団塊の世代が逝った後だろうから
特養などは利用しやすくなってるのではないかなと想像してる。
0379名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/02(火) 23:08:06.41ID:ZOGnMjWh現状の建蔽率を免れるらしいね。『そっくりさん』とかも検討してはいる。
>>378
最近では、サービス付高齢者向け住宅っていうのがあって、
バリアフリーの、24時間見守り付の、食事付賃貸だ。
都心の物件で月40万ぐらいで食住コミコミ生活ができる。
母親より元気そうな人が出入りしていたので驚いた。
郊外なら半分ちょっとぐらいになるから、それなら、年金だけで
だいたいまかなえると思った。
しかし、これからどんどん、平均寿命が延びると思うよ。
特養なんか死人待ちしても、どっちが先か分からない
状態になるんじゃないかと思うわw
0380名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 08:31:48.64ID:wpgGEUDs0381名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 08:40:45.71ID:TzpE6Rz/)母親より元気そうな人が出入りしていたので驚いた。
サ付とかは、ある程度、元気な方を想定してるんだよ。
サ付と言ってもね、期待しない方がいい。
出入りできるくらい元気なら、弁当サービスやネット買い物とかも利用しながら自宅の方が良いよ
俺は、入浴なんかは、ある程度年食ったら、スーパー銭湯とかを利用しようと思ってる。
0382名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 09:17:51.01ID:wpgGEUDs0383名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 09:51:56.86ID:TzpE6Rz/年寄りは毎日、入浴しないよ。
施設だって、週2だよ。
0384名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 09:56:57.41ID:wpgGEUDs血行が良くなれば神経痛にもならない
0385名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 12:16:45.02ID:bmt15hK3風呂も週2回なら他のサービスのレベルの見当もつこうというものじゃないか。
しかし従業員の待遇は劣悪、税金も投入されてるのにどういうわけだろう
0386名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 13:02:44.45ID:wpgGEUDs0387名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 14:27:42.32ID:TzpE6Rz/施設で毎日入浴なんか、死を早めるだけだよ。
あと、シーツも毎週交換してるし
特養とか老人保健施設など介護保険施設なら、あんなもんだろ。
0388名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 14:41:20.13ID:UnO6DvKk痴ほうが出てからだと受け入れ施設が限られるらしい。
だから症状が出る前に入居させないと、後が大変とか。
介護に振り回されて、受け入れ先がないと、地獄にはまる。
何のために早期退職したのか、分からなくなる。
0389名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 15:03:10.75ID:bmt15hK3そうもいかんのかのう。
俺は親からあまりかまってもらえないまま育ったから
捨てるつもりでいる
0390名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 15:24:17.49ID:TzpE6Rz/入居すればもう安心はないけどね。
>>389
親の資産状況確認せずに早期リタイアはないでしょ。
0391名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 20:06:24.72ID:xwBRTi7m二億あるとか言いながら
毎日ホームレス以下の生活しかできないおまえが無様で笑えるw
0392名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 20:11:28.04ID:UnO6DvKk収入=生活と短絡的なのは、金を持っていないヤツの特徴。
0393名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 20:30:42.82ID:bTBf8P7vいることはいるんだろうけど
0394名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 20:37:16.44ID:bTBf8P7vそうとうのお金持ちのはずだが、その人の家に行くとかなり質素な生活をしていたな。
なぜなのか不思議だったが今なら理解できる。
0395名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/03(水) 21:20:48.61ID:TzpE6Rz/今回のリタイアは時間を買ったと思ってる。
リタイア直後の手持無沙汰も無くなったしな。
0396名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 04:43:52.84ID:nOOqh12v↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=D6YjUs6fZ6c
https://www.youtube.com/watch?v=A-cKT-sKly4&;list=PLTEQ4LklraVRq1fq3xbolEhHFm4lhBYVM&index=1
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
0397名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 06:37:35.47ID:WF1VFhB5服はもちろん全部ユニクロなw
唯一の贅沢は地元のワイン屋の3千円飲み放題コースだけ。
安ワインと生ハムとオリーブがあれば俺の人生は十分楽しい。
0398名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 08:19:28.14ID:Oth77whT0399名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 10:18:23.70ID:llykVUbA金持ちの特徴で典型的なことは、絶対にムダ金を使わないこと。
それも周りが、驚き、呆れるレベルじゃないとダメ。
自宅が数百億円のビルゲーツは、ファーストクラスに絶対乗らない。
気を利かして手配すると激怒するらしい。
外食は今でも、マクドナルド。
一生使い切れないのは重々承知で、マックを食い続ける。
本物の金持ちだなって、つくづく思う。
0400名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 10:41:48.86ID:Oth77whT夢中になって無心になれることをすればいい。
それは、登山であったり、芸術であったり、東洋哲学の学びであったり、いろいろです。
0401名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 15:05:12.70ID:Oth77whTいい食材を自分で選んで自分で作る料理は楽しい。
コンビニや外食は不健康だからほとんど使わない。
0402名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 15:10:31.09ID:cjQrSyVsいやいやいや
それは屁理屈だわw
腐る程金を持ってても、それをただ持ってるだけってのは
要するに無能ってことだから。
金の使い方を知らず、活かし方を知らない低能ですと言っているようなもの。
0403名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 15:19:01.92ID:uAbv9y0Dそりゃ金を使えば減る一方に決まってるだろw
貧乏人てのは金の活かし方を知らないから、使ったら減るだけなんだよ。
それをわかってないから、じゃあ使わないで持っておこうってトンマな考えになる。
ビル・ゲイツがハンバーガーを食べているから何?
365日食費に300円しか使えないお前らと、一緒にしたら失礼でしょ!
お前らみたく減るのが怖くて仕方ないからそうしているのと
忙しくてゆっくり飯を食ってられない立場の人の違いもわからないの?
0404名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 15:20:52.99ID:nGR93wCp自炊すると塩や砂糖の加減を出来るからね。
この夏は出汁も自作する予定。
金も大事だけど、年間生活費なんか100万ソコソコだろ(毒)
趣味代なんか、多くても100万位だろ。
問題は時間なんだよ。
0405名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 15:34:21.48ID:Oth77whTそういうことです。
何のために生きているのかを考えたら
時間が一番大事です。
0406名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 15:45:11.81ID:uAOrosetしかしなにもやることがないというのは非常に辛いことで、日本人には合ってないなと
感じた。結局ビールでも飲んで部屋で寝てるしかない現実があって、最近は日本人も
あまり行かなくなったようだね
0407名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 15:53:21.51ID:Oth77whTそれは自分自身との対峙であることが多い。
0408名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 17:44:02.08ID:tHCBcTZaそういう意味では、外国へ行くことは、監獄に入っている感じがして嫌だ。
バリのインタコンチネンタルのヴィラで5日ぐらい滞在したことあるけど
日本人もいたし、従業員はカタコトで日本語対応してくれたし、
それなりの幸福な気分は味わったけど、それでも束縛感あったなぁ〜。
ヨーロッパははっきり言って寛げない。
何もしてないのに、何度もジャップ!とか吐き捨てらるように言われた。
都会は日本と変わらないなぁ〜なんて思っちゃうし。
0409名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 17:49:42.17ID:llykVUbAまさに、金は時なりだ。
これは、早期退職者に共通する感覚だよ。
何もしない時間を欲しがるのは、超多忙な人だし。
早期退職者は、毎日が何もしない時間になるww
0410名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 18:14:15.38ID:8KCvUinE嘘つけぇw
お前はバリ島どころか市内から出たことすらないだろwww
0411名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 18:17:45.50ID:/Z8seVv9それじゃなぜ五日間も旅程を取ったのってことだよな。
普通行く前に何をするかくらい考えて決めるでしょ。
それをやってないってことは嘘話をしているのか
マジで頭が悪いとしか思えない。
0412名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 18:19:13.63ID:uAOroset50でリタイアできたのはなによりのプレゼントだったよ。
金はほとんどかからないし、こんなに楽なら40くらいで会社辞めて遊んでりゃよかったな
とおもうぐらい。若いときなら金と暇がありゃなんでもできるからね。
今はもう無理だ。正解というのはいつも後から思いつくもんなんだな
0413名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 19:51:29.75ID:tHCBcTZaさすが情弱は違うね。
ヴィラだけだったら、30万程度で行ける。
大した出費じゃないよ。
俺はボロブドゥールに行ったからもう少しかかったけどね。
今はそんな気力はないなぁ〜。
0414名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 19:55:38.46ID:llykVUbA物価の安い地域なら、日本より生活費がかからない。
0415名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 20:38:23.74ID:AVlXXnT7確かにそう思うな。自分は生涯独身者だけど、もうそろそろ良いかなと思い始めている。
GW中に、丸山直と言う人の、「幸福の確率、あなたにもできるアーリーリタイアのすすめ」
と言う本を読んでいて、アラフィフの俺は、間違いなく定年までは勤めない決心がついたw。
0416名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 21:49:09.13ID:SeFNfDc+「幸福の確率、あなたにもできるアーリーリタイアのすすめ」
その本はためになりそうだ
0417名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/04(木) 23:46:45.51ID:nGR93wCp岩壁登攀なんかするつもりはないが、どちらも天候に左右される。
リタイアしたら、天候に合わせて行動できる。
これが時間があるってことだろうなとは思う。
0418名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/05(金) 00:02:53.04ID:7F/uOb1Y0419名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/05(金) 06:51:47.68ID:17CtD73N嫁とも相性悪いしw
0420名無しさん@お腹いっぱい。
2017/05/05(金) 07:46:44.54ID:99YaTfJJ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています