>>134
それが一番ダメよ

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(刑法第104条)。

証拠隠滅罪にかかる可能性がある