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零細2chコピペブログ管理人スレ100
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0137
Trackback(774)
2014/02/13(木) 00:17:25.01
ID:EI+Vr6ie
>>134
それが一番ダメよ
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(刑法第104条)。
証拠隠滅罪にかかる可能性がある
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