>>299
僕の質問には答えてくれないのかな?

Cだったら君は関係ないかというと全然そんなことはなくて、
契約書に偽名を書くのは刑法159条、私文書偽造罪。君も幇助か共犯だよ
サインしてないから関係ないもーん、なんて理屈は通らない

Aだったら君は関係ない
だから「サインしたのはやらおんと萌通で、萌通が本名をサインした」と言ってくれればいいんだけどね