ブログにご意見、ちょっと皮肉っぽかったけど、
アメブロ内のブログの質をなんとかできないものかという提案はできていたと思うけど。

刑法230条の2では、公共の利害に関する事実に関係することを、
専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、
その事実が真実である場合は処罰されない、となっている。

ブログにご意見が、公益性があったと考えるかどうかで意見は分かれると思う。