>>143
名誉毀損罪 名誉毀損罪(めいよきそんざい)は刑法230条に規定される罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。
事実の有無、真偽を問わない。

本当のことを書いていてもダメですよ。