タカポンキタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!!

http://blog.livedoor.jp/takapon_jp/archives/9298200.html#comments

blogの規約第8条はライブドアに著作権が帰属するという意味ではありません。
あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属します。
ライブドアは主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような大きな括りの定義としました。
つまり著作権はblogの作者にありますが、ライブドアとライブドアが指定するものに対してのみ無償で利用することができることを定義したものです。