とはいっても著名人の私信や日記等、それらに著作権が認定されるケースもあります。
>>176はあくまで原則論ですのでご容赦を。


ところで話は変わりますが、>>162のケース場合、作品判断以前の問題の気もしますね。
他人の所有するスペースに自分の日記を書いておいて、それが転用されたり改変された
わけでもなく、ただ所有者の都合で消失した場合、著作権や知的所有権の侵害に当たる
のでしょうか?
もし問題が発生するとしても、それらとは別の話では?