著作権法によると著作権というのは著作権申請をしたモノのみに派生するものであるから。
申請外のモノに至っては著作権という法的効力は発生しない。
俺のブログではないが自称法学部の香具師が書いたコメントの一部。
ちなみに著作権は無方式主義なので著作物を創造した時点で無条件に発生して死後50年まで保護を受けるはず。
申請で認められるのは特許権などの工業所有権のはずなのだが・・・・。