他校のJKにわいせつ行為し、匿名で懲戒免職が発表された秋田県「宮崎格」の失効公告。

    教育職員免許状失効公告
 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
 平成23年10月25日    秋田県教育委員会
1 失効した免許状
  氏名 宮崎格、本籍地 秋田県
  免許状の種類、番号
 (1) 中学校教諭一種免許状(社会)平1中1第25766号
 (2) 高等学校教諭一種免許状(社会)平1高1第26944号
 授与年月日 平成1年3月31日
 授与権者  東京都教育委員会
2 失効年月日 平成23年9月5日
3 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当
<失効公告画像> https://skydrive.live.com/?cid=D5CE8B41AD8F801C&id=D5CE8B41AD8F801C!510

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