>>112の場合のコピーを図書館でやるのは著作権法違反になるからできない。
図書館の本は「図書館で」「調査研究目的のため」に
「著作の一部」(半分と解釈、編み図全部はダメ)まで複写できる、
というのが著作権法31条にある(と思う)。
著作権法は著作者の権利を守るための法律。
料理やら手芸関係で上記の条件をクリアできる場合は少ないし、買えってこった。
借りて返ってからなら30条(と思う)に「私的目的に利用はいいよ」とあるから、
作った物を売ったりしなけりゃいいらしい。