もちろん 使用したことで民事裁判での損害賠償の対象にはなるけど、
裁判で有罪になった販売者に対しては 訴訟したけことあったけど
使用した個人に対して 訴訟したことってないよね?

個人を訴訟するには、有料放送事業者が独自に使用した証拠を固めて
損害額を算出しないと出来ないと。
でも、刑事裁判で有罪になった者に対しては
その証拠はすべて裁判で明らかになってる。