あらゆる手段を講じ、て言ってた割にはB-CASをクレカ扱いして準備罪適用とかしないのな。
ttp://www.b-cas.co.jp/www/law/about_law.html

文面を見ると、相変わらずスクランブル未解除のts保存も民法上違法ととれるが、そこまでは明記してないな。
今の所、コピー制限の回避を違法とは明記しない方針か。メーカーとの一件で慎重になってるのか。

プロテクト回避をうっかり刑事罰化してts抜き終了→有料放送解約祭りになったりするのもそれはそれで一興だが、
さすがにやらかさないかw