どうやらそのようだな
見せしめ的な損害賠償請求すらやるかどうかわからんようだ
いざ裁判となったときに例のシュリンクラップ契約とB-CASカードの
所有権、およびB-CAS社の財務(資産として計上されてるか)を絡めると
司法的にはB-CAS社の主張は一部無効とされる可能性が出てくるそうな
国策としてやってることだから、どうなるかわからんが、
藪をつついて蛇を出すようなことはしないだろうと
ヤクザみたいな代書屋の話だからどこまで本当かわからんけどね・・・

ただ、有料契約放送をロハで見るのは損害賠償対象になるとさ
「有料放送をタダ見しました」という明確な証明があればねw