B-CASの後始末について考える3
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0015名無しさん@編集中
2012/06/04(月) 23:57:20.75ID:CVC7RgnO○○様
当社の放送を不正に視聴なさった分の視聴料お支払いと損害賠償のお願い
日頃より大変お世話になっております。
さて当社の厳正なる調査によりまして貴殿のご自宅のテレビにて当社放送の
番組の不正視聴が判明いたしました。つきましては当社規約によりまして
正規視聴料および損害賠償金のお支払いをお願いいたしたくご連絡さしあげ
次第でございます。なおお支払いいただく視聴料は当社規定によりまして
10万円、損害賠償金は所管官庁である経済産業省のご指導により50万円
とさせていただきます。なお×月×日までにご入金頂けない場合は、まことに
不本意ではございますが所管の簡易裁判所に訴状を提出させていただくべく
顧問弁護士に処理を依頼しているところでございます。
以上の点をご理解の上、なにとぞご入金頂きたくお願い申し上げます。
大量に発送して大儲けできるんとちゃう?
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