政府を恐れず高浜原発の再稼働禁止の判決を言い渡した福井地裁の裁判長の樋口英明裁判官を最高裁(裁判官の人事権を持つ)が左遷した。
最高裁の取った行為は憲法違反である。最高裁は判決をだした裁判官に対して一切の処分は出来ない。

憲法第七十六条の3
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。