チェルノブイリ法
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チェルノブイリ事故が人々の健康にもたらす影響を軽減するための基本概念として,
1991年2月27日,ウクライナSSR最高会議によって採択された.
この概念の基本目標は,最も影響をうけやすい人々,つまり1986年に生まれた子供たちに
対するチェルノブイリ事故による被曝量を,どのような環境のもとでも年間1ミリシーベルト以下に,
言い換えれば一生の被曝量を70ミリシーベルト以下に抑える,というものである.

【一つ目は疎外ゾーン】
日本でいう警戒区域にあたる地域。ここは立ち入りが禁止されている。

二つ目は退去対象地域】
住民が受ける平均実効線量が年間5ミリシーベルトを超える可能性がある地域で、
住民は移住すべきとされている。ここに住んでいた住民は被害補償や
社会的な支援を受ける権利がある。

【三つ目が移住権付居住地域】
住民が受ける平均実効線量は年間1ミリシーベルトから5ミリシーベルトの地域に当たる。
避難するかどうかは住民自身が判断する。

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