「無権代理行為と賠償責任保険」について語ることにしよう。

特に、賠償責任保険について語ろう。賠償責任保険が個人にまで浸透したのは
自動車保険からだといえる。電力会社やその下請け会社等は公共の場での工事が
多いことから、第三者に対して、損害を与えることの危険性があることから
賠償責任保険に加入していたのである。
しかし、当該被害者との示談交渉は社員が行っており、保険屋が直接行うことはなかった。

保険屋が、直接交渉するようになったのは自動車保険からである。
当然、営利非弁の示談交渉は弁護士法72条に違反することころであるが、どこで、
どのような折り合いがついたのか、わからないが今じゃ無権代理人保険屋として
示談交渉を被害者と当たり前のようにし、示談成立の上、不当利得としての保険金を支払っている。
ここで一つ抜けていることがある。加害者の被害者への追認である。
このようなことが行われたと言うことは聞いたことはない。
保険屋に裁判所に引っ張り出されたときは、判決がでると、加害者代理人弁護士より、
不当利得としての保険金の支払い通知が来る。
これは原告の追認の通知でもある。
ここで拒絶すると
同じものが再度通知してくる。(無効の追認という)
再度、示談交渉のやり直しである。このことを知っている庶民は皆無であろう。
無権代理人保険屋は庶民の無知をいいことに、加害者に同じものを送るよう指南しているのが実情である。

ちなみに、無効の追認には判は押してなかったなぁー。
ああ、そういえば、封筒の封印に三文判ならぬゴム印が押してあった。
もう一つ思い出した。弁護士への委任状にそのゴム印が押してあった。
ゴム印の委任状で、代理人を引き受ける弁護士もいるんですね。
つまり、