>自家用電気工作物を設置するもの(以下設置者という)は、電気事業法第43条の規定に基づき「専門の技術者(電気主任技術者)」を
>雇用し国へ届け出る必要があります。しかし、何らかの事情により雇用出来ない場合は「外部の専門技術者(電気管理技術者)」へ
>「委託(外部委託)」することが出来ます。
> 「当協会」は電気管理技術者約2,500名が所属する公益社団法人です。
>電気管理技術者は電気主任技術者免状の交付を受け、かつ一定期間の実務経歴を有する電気保安のエキスパートです。
>当協会の電気管理技術者は研修会やセミナー等を通じ最新の情報と技術を身につけており、トラブルが発生した場合に
>おいても約2,500名の会員がバックアップ体制を整えています。
>また、その責任が電気管理技術者にある場合においても保障できるよう万全の整備をしています。

委任状ありますか?  または、不同意