>>275 の催告書の内容をもう少し詳しく要約して書く。

催告書(民法114条による催告書)
事業所において、発生した火災事故による損害の賠償について、貴殿に対し、
左記の通り催告通知します。
   
    記

貴殿は、停電の復旧作業を行うに際し、電気主任技術者として、自家用電気
工作物の地絡継電器や高圧交流負荷開閉器が正常に作動するか否かを試験す
べき義務があったにもかかわらず、これを怠り、その結果自家用電気工作物
の火災事故を発生させました。
貴殿の右行為は、催告人と貴殿間の自家用電気工作物保安業務に関する契約第
2条4項に違反する行為であり、貴殿は、民法第415条に基づき右火災事故
により催告人に生じた損害を賠償すべき義務を負っています。
よって、催告人は、平成ヶヶ年ヶヶ月**日までに貴殿の契約する賠償責任保
険の保険金支払い請求手続きをとるよう催告通知します。
ヶヶヶ この続きは>>275のとおり。

(1)民法第415条
(債務不履行による損害賠償)
第415条債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなった
ときも、同様とする。

(2)契約第2条4項
   電気事故発生の場合、応急措置を指導するとともに、事故の原因を調査し、再発防止について、
   とるべき措置を指示、または助言するほか、必要に応じ精密点検を行うとともに電気事業法第
   106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告の作成及び手
   続きの指導を行うこと。