>>725
私見になりますが、@250円では独禁法違反は無理だろうと思います。
@250円だと仕入れ+最低必要経費を下回った価格になるでしょうが、「必要経費」は会社によって違うので何とでも言い逃れが可能です。
基本思想は「消費者等の不利益」か「不正競争での業者の檄減」を取り締まる法律です。課徴金を直ぐに課すアメリカとはちょっと異なります。
しかも相手がN社だと仮定すれば、天下り大好きな会社ですから・・役人は動きませんね。

消費者契約法で争えば、ほぼ間違いなくガス屋は負けるでしょう。
仮に@250→@500なら、7年程度の過払い金でも30万を超えると思います。裁判をする価値が出てくることになります。
しかし、これを敵対的業者が行おうとするとハードルが高いのです。
何故かというと、あくまで原告は消費者であって、消費者は買収されやすいからです(例えば@200の提示をされたら、瞬殺で転ぶでしょうね)。
業者の親戚とかで、絶対に転ばない人を選定して、半ばハメ手的に契約させて訴訟なら可能でしょうが・・・。
しかも、勝った賠償金は消費者のものであって、裏で糸を引いたガス屋には一銭も入らず、裁判費用だけ掛かることになります。
「業界のために身銭を切って戦うぞ!!」みたいな気概のある人、この業界に居ましたっけ??
可能性が有るのは、アンダーな弁護士や司法書士に「金になる!」と思わせれば、このアプローチでの訴訟は有るかもしれません。
結局、横須賀の訴訟は奇跡的な訴訟であって、勝ちきってくれるべきだったと言うことです。