太陽光発電スレ PART 27
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0110名無電力14001
2012/06/26(火) 09:50:39.85Q.余剰電力買取制度で現に売電していて増設した場合、新制度の対象になるようにすべき。
A.既に余剰電力買取制度の適用を受けて売電を行っている太陽光発電設備については、再生可能
エネルギー特別措置法が施行された後も、引き続き現在の契約条件が適用されることとなります。
なお、新制度開始後に増設を行った場合、当該増設部分に係る供給電力量を計測することが可能
であれば、その部分については新制度の買取条件が適用されます。
Q.増設した場合、既存の出力分には従来の価格・期間が適用され、増設した部分についてのみ、
その時点の価格・期間が適用されることとなるのか。
A.ご理解の通りです。ただし、増設部分についての電気の供給量が適切に計量できない場合
には、認定対象外となり、既存価格・期間の適用となります。
Q.追加で発電機の増設を行った場合の調達期間起算点は、増設後の系統連系開始日になるか。
A.追加で発電機の増設を行い、当該増加分による再生可能エネルギー電気の供給量を別途
計測できる場合で、当該増加分について経済産業大臣の認定を受けられた場合には、増設後
の系統連系開始日が調達期間の起算点となります。
Q.余剰電力買取制度で現に売電している場合、10kW以上の場合は配線変更すれば全量売電できないか。
A.全量売電を行う場合、電源線の二引き込みを行う必要があります。二引き込みについては、
電事法施行規則附則17条において「当該設備の設置に際して電気事業者に対し申出が
あったとき」しか認められませんので、単なる配線変更により全量売電を行うことはできません。
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