>>434
[特定用途の建築物(注1)で使用される燃焼器具には警報器が必要。]
料理飲食店は↑にあてはまらないかですね
(注1)が何なのかが書いてないので・・

>>435
「・屋外に設置されているもの」て例外規定がありますね